(営業時間短縮要請の対象外の事業所向け)
人流や取引先の影響で令和2年12月、令和3年1月の売上が延年同月比30%以上減少した
事業者に給付金を支給します。詳しくはこちら
【給付額】
・法人:上限40万円/月(12月・1月合計で最大80万円)
・個人事業主:上限20万円/月(12月・1月合計で最大40万円)
※令和2年12月または令和3年1月の前年同月比の売上減少額以内
【対象者】
営業時間短縮要請の対象事業者や政治団体、宗教上の組織を除く
全業種の中継・中小企業、個人事業主が対象です。
【申請期限】
令和3年6月30日(水)※当日消印有効
申請用紙は須崎商工会議所にも準備しておりますのでお気軽にお問合せください。
【お問い合わせ先】
高知県営業時間短縮要請対応臨時給付金申請手続相談窓口(コールセンター)
TEL:088-823-9875 (受付時間午前9時~午後5時土日祝含む)
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